ドイツ貨公債の発行等に関する省令 第2条(日本銀行の事務取扱上の地位)
- ドイツ貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。
- 2.日本銀行は、財務大臣の指名する者をして、前項に規定する事務の取扱いを行なわせることができる。
この条文の基本情報
日本銀行の事務取扱上の地位とは何ですか?
定義日本銀行の事務取扱上の地位とは、ドイツ貨公債の発行等に関する省令第2条に定められた規定で、「ドイツ貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ貨公債の発行等に関する省令第2条(日本銀行の事務取扱上の地位)は、日本のドイツ貨公債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- ドイツ貨公債の発行等に関する省令第2条の条文原文は「ドイツ貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。」で始まります。
- ドイツ貨公債の発行等に関する省令の公布日は昭和39年6月1日です。
- ドイツ貨公債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ貨公債の発行等に関する省令第2条の前の条はドイツ貨公債の発行等に関する省令第1条です。
- ドイツ貨公債の発行等に関する省令第2条の次の条はドイツ貨公債の発行等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
ドイツ貨公債の発行等に関する省令(昭和三十九年大蔵省令第三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000040032 - 本サイト収録
ドイツ貨公債の発行等に関する省令(昭和三十九年大蔵省令第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000040032/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。