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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第二章 認定及び支給等

第16条〜第26条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第二章 認定及び支給等は、第16条〜第26条の全 9 条で構成されています。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第二章 認定及び支給等が属する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十九年厚生省令第三十八号です。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和39年8月28日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(認定の請求書及び届書の受理及び提出)

第16条

市町村長は、前条の規定により市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の場合において、提出された届書が同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、住所又は支払方法の変更に関する所要事項の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。

3第一項の場合において、提出された届書が氏名の変更又は住所若しくは支払方法の変更(同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更を除く。)に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。

(認定の通知等)

第17条

都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書(様式第十一号)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2都道府県知事は、前項の場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第十一号の二)を当該支給停止者に交付しなければならない。

(認定請求の却下通知)

第18条

都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、特別児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第十二号)を請求者に交付しなければならない。

(手当額の改定の通知等)

第19条

都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。

2都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。

(支給停止の通知)

第22条

都道府県知事は、第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該支給停止者に交付しなければならない。

(未支払の手当の支払通知)

第23条

都道府県知事は、未支払特別児童扶養手当請求書を受理したときは、特別児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。

(受給資格喪失の通知)

第24条

都道府県知事は、受給者の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養手当資格喪失通知書(様式第十五号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

(経由)

第25条

都道府県知事は、この章の規定によつて通知書を交付するときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。第九条の特別児童扶養手当受給証明書の交付についても、同様とする。

(準用)

第26条

第十六条、第十九条、第二十四条及び前条の規定は、支給停止者に関する請求書、届書及び通知書について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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