受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)

  • 昭和三十九年人事院規則九―一七・規則・公布 昭和39年12月26日・本則3条/附則194条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の法令番号は昭和三十九年人事院規則九―一七です。
  2. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の公布日は昭和39年12月26日です。
  4. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)は全 197 条です。
  6. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の内訳は本則 3 条、附則 194 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(支給官職及び区分)別タブで開く ›

給与法第十条の二第一項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第一に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。

2別表第一に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる官職(同表中その区分について人事院が別に定めることとされている官職を除く。)のうち人事院が別に定める官職にあつては、当該官職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。

3第一項に規定する人事院が別表第一に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給の特別調整額の区分については、当該官職が当該別表第一に掲げる官職が掲げられている同表の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。

第2条(支給額)別タブで開く ›

俸給の特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

一次号に掲げる職員以外の職員当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第二の俸給の特別調整額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)

二法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第三の俸給の特別調整額欄に定める額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

第3条(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給額)別タブで開く ›

給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表文部省の部放送教育開発センターの項は昭和六十年四月一日から、改正後の規則別表会計検査院の部、総理府の部臨時教育審議会事務局の項、公正取引委員会の部地方事務所の項、警察庁の部国際捜査研修所の項、法務省の部地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部地方検察庁の項、地方検察庁支部の項及び区検察庁の項並びに運輸省の部地方航空局の項は同年四月六日から、改正後の規則別表建設省の部建設大学校の項は同年四月八日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和六十年八月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表労働省の部労働基準監督署支署の項は昭和六十一年三月三十一日から、改正後の規則別表警察庁の部方面通信部の項、北海道開発庁の部土木試験所の項、法務省の部地方入国管理局の項、文部省の部学術情報センターの項、海上保安庁の部特殊救難基地の項及び気象庁の部筑波山通信所の項は同年四月五日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表国税庁の部国税不服審判所の項は、昭和六十一年五月二十三日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表法務省の部地方入国管理局の項、地方入国管理局支局の項及び地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部高等検察庁の項、文部省の部国際日本文化研究センターの項、厚生省の部国立がんセンター病院の項、国立循環器病センター病院の項及び国立教護院の項並びに海上保安庁の部航空基地の項は昭和六十二年五月二十一日から、改正後の規則別表大蔵省の部会計センターの項は同年六月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七の規定は、昭和六十三年十月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成元年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表警察庁の部警察通信研究センターの項、皇宮警察本部の項、北海道警察方面本部の項及び大阪府警察方面本部の項、北海道開発庁の部北海道開発局の項、法務省の部刑務所、少年刑務所及び拘置所の項、文部省の部国立短期大学の項及び国立民族学博物館の項、海上保安庁の部管区海上保安本部の項並びに気象庁の部地方気象台の項及び測候所の項は、平成三年四月十二日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表文部省の部国立歴史民俗博物館の項及び運輸省の部地方運輸局又は海運監理部の海運支局の項は、平成四年四月十日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成七年七月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中国税庁に係る部分は、平成七年七月十日から施行する。

本文附則

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成八年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成九年二月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中気象庁に係る部分は、同年三月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表総理府の部国立公文書館の項及び国立公文書館つくば分館の項は、平成十年四月二十四日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中海上保安庁の部管区海上保安本部の項に係る部分は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十四年三月三十一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2給与法第十条の二の規定により俸給の特別調整を行う官職を占める職員のうち、この規則による改正後の規則九―一七(以下「新規則」という。)第二条の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該俸給の特別調整額(規則九―一七第三条の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による俸給の特別調整額)のほか、新規則第二条の規定による俸給の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(規則九―一七第三条の規定が適用される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。

一平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで1百分の百2

二平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで1百分の七十五2

三平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで1百分の五十2

四平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで1百分の二十五2

3前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

一この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(以下「同一俸給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の規則九―一七第一条に規定する別表俸給の特別調整額表に掲げる官職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第一条第一項に規定する官職を占める職員をいう。第三号において同じ。)1次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

二同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第一条第一項に規定する官職を占める職員をいう。第四号において同じ。)1次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

三同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員1次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

四同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員1次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

五施行日以後に俸給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)1施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額2

六前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等から人事交流等により引き続き新たに俸給表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事院が定める職員1前各号の規定に準じて人事院が定める額2

本文附則

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十九年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七別表第一の三十五の表海上保安航空基地の項は、平成二十一年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の十八の表の改正規定は、平成二十三年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十六年五月三十日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十九年七月十一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一七の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二十二の表の改正規定は、令和三年七月十日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一七の規定は、令和六年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一七の規定は、令和七年四月一日から適用する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の規則九―一七第一条第一項に規定する内部部局等に置かれる同項に規定する課長補佐又は人事院が当該課長補佐に相当すると認める官職(以下この項及び次条において「課長補佐等の官職」という。)を占めていた職員であって、その官職を同日から引き続き占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、人事院が定めるものに限る。)には、経過措置基準額(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ当該経過措置基準額に乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。同日において課長補佐等の官職を占めていた職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員として人事院が定める職員についても、同様とする。

一平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで1百分の百2

二平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで1百分の七十五2

三平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで1百分の五十2

四平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで1百分の二十五2

2前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

一施行日の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員1同日に当該職員に適用されていた俸給表の別及び当該職員の属していた職務の級に応じ、附則別表第一の俸給の特別調整額欄に掲げる額(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員にあっては、附則別表第二の俸給の特別調整額欄に掲げる額)2

二前号に掲げる職員以外の職員1前号に掲げる職員との均衡を考慮して人事院が定める額2

第2条附則(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の規則九―一七第三条の規定の適用については、同条中「五十五歳に達した日後における最初の四月一日(」とあるのは「規則九―一七―一二四(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)の施行の日(」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

第2条附則(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一令和三年改正法1国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。2

二令和五年旧法1令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。2

三暫定再任用職員1令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。2

四暫定再任用短時間勤務職員1令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。2

五定年前再任用短時間勤務職員1法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。2

六施行日1この規則の施行の日をいう。2

七旧法再任用職員1施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。2

第3条附則

前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は課長補佐等の官職を占める職員であって本府省業務調整手当を支給されるものに対する附則第五条の規定による改正前の規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第三項の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第五号中「した場合に」とあるのは「して」と、「準じてその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「よるものとした場合の額」とする。

第4条附則

前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員並びに給与法第十九条の八第二項に規定する管理職員等に含まれないものとする。

第8条附則(改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置)

暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定の適用については、同条第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。

2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定を適用する。

第11条附則(雑則)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第25条附則(雑則)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる