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人事院規則九―一七(俸給の特別調整額) 第1条(支給官職及び区分)

  1. 給与法第十条の二第一項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第一に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。
  2. 2.別表第一に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる官職(同表中その区分について人事院が別に定めることとされている官職を除く。)のうち人事院が別に定める官職にあつては、当該官職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。
  3. 3.第一項に規定する人事院が別表第一に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給の特別調整額の区分については、当該官職が当該別表第一に掲げる官職が掲げられている同表の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。

この条文の基本情報

支給官職及び区分とは何ですか?

定義支給官職及び区分とは、人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)第1条に定められた規定で、「給与法第十条の二第一項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第一に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)第1条(支給官職及び区分)は、日本の人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)第1条の条文原文は「給与法第十条の二第一項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第一に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の公布日は昭和39年12月26日です。
  4. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)第1条の次の条は人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)(昭和三十九年人事院規則九―一七)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ09017000
  • 本サイト収録人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)(昭和三十九年人事院規則九―一七)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339RJNJ09017000/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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