職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(昭和四十年五月十九日施行)
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)
この条文の基本情報
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- 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)の法令番号は昭和三十九年人事院規則一〇―六です。
- 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)の法令種別は規則です。
- 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)の公布日は昭和39年4月1日です。
- 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)は全 5 条です。
職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。
職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。
2レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。(昭和四十一年二月十九日施行)
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