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人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 第1条(総則)

職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(昭和四十年五月十九日施行)

この条文の基本情報

総則とは何ですか?

定義総則とは、人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)第1条に定められた規定で、「職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)第1条(総則)は、日本の人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)第1条の条文原文は「職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)の公布日は昭和39年4月1日です。
  4. 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)第1条の次の条は人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)(昭和三十九年人事院規則一〇―六)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ10006000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)(昭和三十九年人事院規則一〇―六)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339RJNJ10006000/1

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