地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号に規定する政令で定める国の地方行政機関は、総合通信局、沖縄総合通信事務所、税関、地方厚生局、管区海上保安本部及び地方環境局並びに厚生労働大臣が指定する都道府県労働局とする。
地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の法令番号は昭和四十年政令第百三十号です。
- 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の法令種別は政令です。
- 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の公布日は昭和40年4月20日です。
- 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令は全 10 条です。
- 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 9 条です。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)