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地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令 本文

地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号に規定する政令で定める国の地方行政機関は、総合通信局、沖縄総合通信事務所、税関、地方厚生局、管区海上保安本部及び地方環境局並びに厚生労働大臣が指定する都道府県労働局とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令本文は、日本の地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令に含まれる条文です。
  2. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令本文の条文原文は「地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号に規定する政令で定める国の地方行政機関は、総合通信局、沖縄総合通信事務所、税関、地方厚生局、管区海上保安本部及び地方環境局…」で始まります。
  3. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の公布日は昭和40年4月20日です。
  4. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令(昭和四十年政令第百三十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000130
  • 本サイト収録地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令(昭和四十年政令第百三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000130/main

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