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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

近畿圏整備法施行令

  • 昭和四十年政令第百五十九号・政令・公布 昭和40年5月15日・本則2条/附則40条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏整備法施行令の法令番号は昭和四十年政令第百五十九号です。
  2. 近畿圏整備法施行令の法令種別は政令です。
  3. 近畿圏整備法施行令の公布日は昭和40年5月15日です。
  4. 近畿圏整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏整備法施行令は全 42 条です。
  6. 近畿圏整備法施行令の内訳は本則 2 条、附則 40 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設)別タブで開く ›

法第八条第一項第三号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる施設のうち、交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるもの

二次に掲げる施設のうち、国土の保全上重要なもの又は水資源の総合的な開発及び利用のため広域的に整備する必要があるもの

三次に掲げる施設のうち、広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるもの

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、機構の成立の時から施行する。

本文附則

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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