受講中の講座ブックマーク無料で登録

近畿圏整備法施行令 第2条(広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設)

  1. 法第八条第一項第三号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一次に掲げる施設のうち、交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるもの
  3. 二次に掲げる施設のうち、国土の保全上重要なもの又は水資源の総合的な開発及び利用のため広域的に整備する必要があるもの
  4. 三次に掲げる施設のうち、広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるもの

この条文の基本情報

広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設とは何ですか?

定義広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設とは、近畿圏整備法施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第一項第三号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏整備法施行令第2条(広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設)は、日本の近畿圏整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 近畿圏整備法施行令第2条の条文原文は「法第八条第一項第三号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 近畿圏整備法施行令の公布日は昭和40年5月15日です。
  4. 近畿圏整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏整備法施行令第2条の前の条は近畿圏整備法施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000159
  • 本サイト収録近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000159/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

近畿圏整備法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›