国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第三条第二項に規定する政令で定める主務大臣は、同法第二条第二項に規定する外貨債で、地方公共団体が発行するものにあつては総務大臣、地方公共団体金融機構が発行するものにあつては総務大臣及び財務大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が発行するものにあつては国土交通大臣とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令
この条文の基本情報
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- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の法令番号は昭和四十年政令第二百四号です。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の法令種別は政令です。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の公布日は昭和40年6月14日です。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令は全 17 条です。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 16 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
本文附則
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
本文附則
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
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