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国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令 本文

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第三条第二項に規定する政令で定める主務大臣は、同法第二条第二項に規定する外貨債で、地方公共団体が発行するものにあつては総務大臣、地方公共団体金融機構が発行するものにあつては総務大臣及び財務大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が発行するものにあつては国土交通大臣とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令本文は、日本の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令に含まれる条文です。
  2. 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令本文の条文原文は「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第三条第二項に規定する政令で定める主務大臣は、同法第二条第二項に規定する外貨債で、地方公共団体が発…」で始まります。
  3. 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の公布日は昭和40年6月14日です。
  4. 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令(昭和四十年政令第二百四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000204
  • 本サイト収録国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令(昭和四十年政令第二百四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000204/main

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