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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事管理官を置く機関を指定する政令

  • 昭和四十年政令第二百六十一号・政令・公布 昭和40年7月27日・本則1条/附則10条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事管理官を置く機関を指定する政令の法令番号は昭和四十年政令第二百六十一号です。
  2. 人事管理官を置く機関を指定する政令の法令種別は政令です。
  3. 人事管理官を置く機関を指定する政令の公布日は昭和40年7月27日です。
  4. 人事管理官を置く機関を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事管理官を置く機関を指定する政令は全 11 条です。
  6. 人事管理官を置く機関を指定する政令の内訳は本則 1 条、附則 10 条です。
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国家公務員法第二十五条第一項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。

一会計検査院

二人事院

三内閣官房及び内閣法制局

四宮内庁並びに内閣府及び各省の外局

附則
本文附則

この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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