人事管理官を置く機関を指定する政令 本文
- 国家公務員法第二十五条第一項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。
- 一会計検査院
- 二人事院
- 三内閣官房及び内閣法制局
- 四宮内庁並びに内閣府及び各省の外局
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事管理官を置く機関を指定する政令本文は、日本の人事管理官を置く機関を指定する政令に含まれる条文です。
- 人事管理官を置く機関を指定する政令本文の条文原文は「国家公務員法第二十五条第一項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。」で始まります。
- 人事管理官を置く機関を指定する政令の公布日は昭和40年7月27日です。
- 人事管理官を置く機関を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事管理官を置く機関を指定する政令(昭和四十年政令第二百六十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000261 - 本サイト収録
人事管理官を置く機関を指定する政令(昭和四十年政令第二百六十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000261/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。