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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第二章 電気主任技術者試験

第6条〜第10条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第二章 電気主任技術者試験は、第6条〜第10条の全 6 条で構成されています。
  2. 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第二章 電気主任技術者試験が属する電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十二号です。
  3. 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電気主任技術者試験の方法)

第6条

電気主任技術者試験(以下単に「技術者試験」という。)は、これを分けて一次試験及び二次試験とする。ただし、第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、二次試験を行わないものとする。

2一次試験は、筆記試験又は電子計算機を使用する方法による試験により行うものとする。

3二次試験は、一次試験に合格した者及び次項の規定により一次試験を免除された者について、筆記試験により行うものとする。

4一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)に合格した者が、その合格した一次試験の行われた年度の初めから二年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから二年を経過した後において行われる試験であつて、経済産業大臣が当該事情を考慮して別に告示して指定するものの実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その一次試験を免除する。

(試験の科目)

第7条

一次試験の科目は、次のとおりとする。

一電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの

二発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの

三電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの

四電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの

2二次試験の科目は、次のとおりとする。

一発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気施設管理に関するもの

二電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクスに関するもの

(試験科目の免除)

第7条の2

一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した一次試験の行われた年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において行われる試験であつて、経済産業大臣が当該事情を考慮して別に告示して指定するものの実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。

2一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものに限る。)の一部の科目に合格した者に対しては、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。

一その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において最初に行われたものであつて、当該年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該年度の初めから三年を経過した後において行われる試験であつて、経済産業大臣が当該事情を考慮して別に告示して指定するものの実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合

二その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において二回目に行われたものであつて、当該年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において行われる試験であつて、経済産業大臣が当該事情を考慮して別に告示して指定するものの実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合

(技術者試験の実施)

第8条

技術者試験は、毎年度少なくとも一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により年度に一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)技術者試験を行うことが困難であるときは、この限りでない。

(技術者試験の公示)

第9条

技術者試験を行う日時及び場所並びに受験願書の提出期限その他技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。

(受験手続)

第10条

技術者試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第九の電気主任技術者試験受験願書を、受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関がその試験事務を行う技術者試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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