戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。以下「法」という。)第二十三条第三項の規定に基づき国の負担する運賃の額は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)が乗車券と引換えに戦傷病者又はその介護者(以下「戦傷病者等」という。)から受け取つた戦傷病者乗車券引換証(以下「引換証」という。)に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額(旅客会社等が定める身体障害者の旅客運賃割引に関する規定により運賃の割引を受けることができる戦傷病者等にあつては、引換証に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額から割引されるべき額を控除した残額。以下同じ。)とする。ただし、引換証に表示された区間のうち、法及びこれに基づく命令の規定に違反して使用された区間又は戦傷病者等が現に乗車若しくは乗船しない区間があるときは、当該区間に係る普通旅客運賃に相当する額を控除した残額とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令
この条文の基本情報
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- 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令の法令番号は昭和四十年運輸省令第十六号です。
- 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令の法令種別は省令です。
- 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令の公布日は昭和40年3月31日です。
- 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令は全 9 条です。
- 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 7 条です。
旅客会社等が法第二十三条第三項の国の負担金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、次に掲げる書類を別紙様式による戦傷病者等無賃乗車船負担金交付申請書に添付して当該年度の開始後一月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
一旅客会社等が当該年度の前前年度内に乗車券と引換えに戦傷病者等から受け取つた引換証
二引換証に表示された区間のうち、法及びこれに基づく命令の規定に違反して使用された区間又は戦傷病者等が現に乗車若しくは乗船しない区間があるときは、その事実を記載した書類その他必要な書類
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2昭和四十四年度の戦傷病者等日本国有鉄道無賃乗車船負担金交付申請書の提出期限は、改正後の第二条の規定にかかわらず、昭和四十四年十月三十一日とする。
3次の表の上欄に掲げる年度の戦傷病者等日本国有鉄道無賃乗車船負担金交付申請書に添附する引換証は、改正後の第二条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内に受け取つた引換証とする。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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