戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令 第1条(国の負担額)
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。以下「法」という。)第二十三条第三項の規定に基づき国の負担する運賃の額は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)が乗車券と引換えに戦傷病者又はその介護者(以下「戦傷病者等」という。)から受け取つた戦傷病者乗車券引換証(以下「引換証」という。)に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額(旅客会社等が定める身体障害者の旅客運賃割引に関する規定により運賃の割引を受けることができる戦傷病者等にあつては、引換証に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額から割引されるべき額を控除した残額。以下同じ。)とする。ただし、引換証に表示された区間のうち、法及びこれに基づく命令の規定に違反して使用された区間又は戦傷病者等が現に乗車若しくは乗船しない区間があるときは、当該区間に係る普通旅客運賃に相当する額を控除した残額とする。
この条文の基本情報
国の負担額とは何ですか?
定義国の負担額とは、戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令第1条に定められた規定で、「戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令第1条(国の負担額)は、日本の戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令第1条の条文原文は「戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。」で始まります。
- 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令の公布日は昭和40年3月31日です。
- 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令第1条の次の条は戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令(昭和四十年運輸省令第十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800016 - 本サイト収録
戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令(昭和四十年運輸省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800016/1
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。