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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国家公安委員会公印規則

  • 昭和四十年国家公安委員会規則第一号・規則・公布 昭和40年4月1日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会公印規則の法令番号は昭和四十年国家公安委員会規則第一号です。
  2. 国家公安委員会公印規則の法令種別は規則です。
  3. 国家公安委員会公印規則の公布日は昭和40年4月1日です。
  4. 国家公安委員会公印規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会公印規則は全 2 条です。
  6. 国家公安委員会公印規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の制式は、次のとおりとする。

2国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の保管その他必要な事項は、警察庁長官が定める。

附則
本文附則

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2国家公安委員会公印規程(昭和32年国家公安委員会規程第1号)は、廃止する。

3この規則の施行の際現に使用している国家公安委員会の公印については、この規則の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

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