国家公安委員会公印規則 本文
- 国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の制式は、次のとおりとする。
- 2.国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の保管その他必要な事項は、警察庁長官が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会公印規則本文は、日本の国家公安委員会公印規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会公印規則本文の条文原文は「国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の制式は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国家公安委員会公印規則の公布日は昭和40年4月1日です。
- 国家公安委員会公印規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公安委員会公印規則(昭和四十年国家公安委員会規則第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会公印規則(昭和四十年国家公安委員会規則第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50400000001/main
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