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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令

  • 昭和四十一年政令第九号・政令・公布 昭和41年2月2日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令の法令番号は昭和四十一年政令第九号です。
  2. 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年2月2日です。
  4. 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令は全 4 条です。
  6. 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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第1条(契約書)別タブで開く ›

国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法(昭和四十年法律第百三十三号。以下「法」という。)第一項の規定により、政府が同項に規定する施設の管理を委託する場合の契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一管理を委託する財産の所在地、区分、種目及び数量

二管理の委託の日及び期間

三管理の方法

四管理の委託の条件

五その他当該管理に関し必要な事項

第3条(管理の再委託)別タブで開く ›

管理受託者(法第二項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)は、その委託を受けた事務の全部又は一部を他の者に行なわせる場合には、公益を目的として設立された法人で、資力及び人的構成がその事務を行なうのに適当と認められるものに行なわせなければならない。

2前項の規定により、同項に規定する事務の全部又は一部を行なうこととなる者(以下「管理再受託者」という。)は、その行なうこととなる事務に係る施設(以下「再受託施設」という。)を、管理受託者との契約に従つて、使用し又は収益することができる。

3第一項の規定により、同項に規定する事務の全部又は一部を管理再受託者において行なうこととなる場合においては、当該再受託施設の管理に関し通常必要とする費用は管理再受託者の負担とし、再受託施設の収益行為から生ずる収入は管理再受託者の収入とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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