国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令 第3条(管理の再委託)
- 管理受託者(法第二項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)は、その委託を受けた事務の全部又は一部を他の者に行なわせる場合には、公益を目的として設立された法人で、資力及び人的構成がその事務を行なうのに適当と認められるものに行なわせなければならない。
- 2.前項の規定により、同項に規定する事務の全部又は一部を行なうこととなる者(以下「管理再受託者」という。)は、その行なうこととなる事務に係る施設(以下「再受託施設」という。)を、管理受託者との契約に従つて、使用し又は収益することができる。
- 3.第一項の規定により、同項に規定する事務の全部又は一部を管理再受託者において行なうこととなる場合においては、当該再受託施設の管理に関し通常必要とする費用は管理再受託者の負担とし、再受託施設の収益行為から生ずる収入は管理再受託者の収入とする。
この条文の基本情報
管理の再委託とは何ですか?
定義管理の再委託とは、国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「管理受託者(法第二項に規定する管理受託者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令第3条(管理の再委託)は、日本の国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「管理受託者(法第二項に規定する管理受託者をいう。」で始まります。
- 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年2月2日です。
- 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令第3条の前の条は国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000009 - 本サイト収録
国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000009/3
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