古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令
この条文の基本情報
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- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の法令番号は昭和四十一年政令第二百三十二号です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の法令種別は政令です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の公布日は昭和41年7月4日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令は全 4 条です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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