受講中の講座ブックマーク無料で登録

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令 本文

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令本文は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令に含まれる条文です。
  2. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令本文の条文原文は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津…」で始まります。
  3. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令(昭和四十一年政令第二百三十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000232
  • 本サイト収録古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令(昭和四十一年政令第二百三十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000232/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›