恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項に規定する公務員に相当する救護員として政令で定めるものは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令
この条文の基本情報
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- 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令の法令番号は昭和四十一年政令第二百四十五号です。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令の法令種別は政令です。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令の公布日は昭和41年7月8日です。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令は全 3 条です。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
2法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。
附則
本文附則
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
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