恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令 第2条(事変地又は戦地の区域等)
- 法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
- 2.法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
事変地又は戦地の区域等とは何ですか?
定義事変地又は戦地の区域等とは、恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令第2条に定められた規定で、「法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令第2条(事変地又は戦地の区域等)は、日本の恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令に含まれる条文です。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令第2条の条文原文は「法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令の公布日は昭和41年7月8日です。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令第2条の前の条は恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令第1条です。
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- 正式書式
恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和四十一年政令第二百四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000245 - 本サイト収録
恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和四十一年政令第二百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000245/2
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