恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている俸給年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令
この条文の基本情報
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- 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令の法令番号は昭和四十一年政令第二百八十一号です。
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令の法令種別は政令です。
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令の公布日は昭和41年8月8日です。
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令は全 2 条です。
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
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