恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令 本文
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている俸給年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令の公布日は昭和41年8月8日です。
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恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令(昭和四十一年政令第二百八十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000281 - 本サイト収録
恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令(昭和四十一年政令第二百八十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000281/main
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