受講中の講座ブックマーク無料で登録

恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令 本文

恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている俸給年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令本文は、日本の恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令に含まれる条文です。
  2. 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令本文の条文原文は「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている俸給年…」で始まります。
  3. 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令の公布日は昭和41年8月8日です。
  4. 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令(昭和四十一年政令第二百八十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000281
  • 本サイト収録恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令(昭和四十一年政令第二百八十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000281/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›