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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

建国記念の日となる日を定める政令

  • 昭和四十一年政令第三百七十六号・政令・公布 昭和41年12月9日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建国記念の日となる日を定める政令の法令番号は昭和四十一年政令第三百七十六号です。
  2. 建国記念の日となる日を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 建国記念の日となる日を定める政令の公布日は昭和41年12月9日です。
  4. 建国記念の日となる日を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建国記念の日となる日を定める政令は全 2 条です。
  6. 建国記念の日となる日を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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