建国記念の日となる日を定める政令 本文
国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建国記念の日となる日を定める政令本文は、日本の建国記念の日となる日を定める政令に含まれる条文です。
- 建国記念の日となる日を定める政令本文の条文原文は「国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。」で始まります。
- 建国記念の日となる日を定める政令の公布日は昭和41年12月9日です。
- 建国記念の日となる日を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建国記念の日となる日を定める政令(昭和四十一年政令第三百七十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000376 - 本サイト収録
建国記念の日となる日を定める政令(昭和四十一年政令第三百七十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000376/main
建国記念の日となる日を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。