受講中の講座ブックマーク無料で登録

建国記念の日となる日を定める政令 本文

国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建国記念の日となる日を定める政令本文は、日本の建国記念の日となる日を定める政令に含まれる条文です。
  2. 建国記念の日となる日を定める政令本文の条文原文は「国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。」で始まります。
  3. 建国記念の日となる日を定める政令の公布日は昭和41年12月9日です。
  4. 建国記念の日となる日を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建国記念の日となる日を定める政令(昭和四十一年政令第三百七十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000376
  • 本サイト収録建国記念の日となる日を定める政令(昭和四十一年政令第三百七十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000376/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建国記念の日となる日を定める政令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›