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容器保安規則 第二章 製造

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 容器保安規則第二章 製造は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 容器保安規則第二章 製造が属する容器保安規則の法令番号は昭和四十一年通商産業省令第五十号です。
  3. 容器保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  4. 容器保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(製造の方法の基準)

第3条

法第四十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。

二容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な肉厚を有するように製造すること。

三容器は、その材料、使用温度及び使用される環境に応じた適切な構造及び仕様により製造すること。

四容器は、その材料及び構造に応じた適切な加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。

五容器は、適切な寸法精度を有するように製造すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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