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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

高圧ガス保安協会規則

  • 昭和四十一年通商産業省令第五十五号・省令・公布 昭和41年5月25日・本則4条/附則18条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安協会規則の法令番号は昭和四十一年通商産業省令第五十五号です。
  2. 高圧ガス保安協会規則の法令種別は省令です。
  3. 高圧ガス保安協会規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  4. 高圧ガス保安協会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高圧ガス保安協会規則は全 22 条です。
  6. 高圧ガス保安協会規則の内訳は本則 4 条、附則 18 条です。
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第1条(業務方法書で定めるべき事項)別タブで開く ›

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五十九条の二十九第二項の経済産業省令で定める業務方法書で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

一高圧ガスの保安に関する技術的な事項についての調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供の方法

二法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)(これらの規定を脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第三十一条第三項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九に規定する講習の方法

三法第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号(これらの規定を水素等供給等促進法第十六条第一項又は第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第二十二条第一項第一号に規定する輸入検査、法第三十五条第一項第一号(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する保安検査、法第四十四条第一項に規定する容器検査、法第四十九条第一項に規定する容器再検査、法第四十九条の二第一項に規定する附属品検査、法第四十九条の四第一項に規定する附属品再検査、法第四十九条の二十三第一項に規定する試験、法第五十六条の三第一項から第三項までに規定する特定設備検査又は液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査若しくは液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書に規定する保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し行う検査の方法

四法第三十九条の七第一項(法第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、法第三十九条の七第三項(法第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、法第三十九条の十六第一項(法第三十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)、法第四十九条の八第一項(法第四十九条の九第二項及び法第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十六条の六の五第一項(法第五十六条の六の六第二項及び法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する調査の方法

五法第五十六条の六の十四第二項に規定する特定設備基準適合証の交付の方法

六法第五十六条の七に規定する指定設備の認定の方法

七液化石油ガス法第二条第六項に規定する液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の方法

八液化石油ガス法第二十七条第二項に規定する保安機関となるために必要な技術に関する指導を行う方法(国の委託により行う場合を含む。)

九法第二十九条の二第一項に規定する免状交付事務若しくは法第三十一条の二第一項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する試験事務を行う方法

十高圧ガスの保安に関する教育の方法

十一法第二十七条第六項に規定する公表及び保安検査等の方法に規定する公表の方法

十二その他業務に関し必要な事項

第2条(検査員の条件)別タブで開く ›

法第五十九条の三十第二項(水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の経済産業省令で定める条件は、次の各号に定めるところによる。

一冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。

二液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。

三一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。

四コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。

五製造設備が一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十二号の二又はコンビナート等保安規則第二条第一項第十三号の二に規定するコールド・エバポレータに係る製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。

六輸入検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。

七容器検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。

八附属品検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。

九容器再検査又は附属品再検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。

十特定設備検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。

十一指定設備の認定を実施する者に関する条件は、次のイ又はロに掲げるものとする。

十二液化石油ガス法に規定する貯蔵施設、特定供給施設及び充塡設備の完成検査並びに充塡設備の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。

第3条(判定員の条件)別タブで開く ›

法第五十九条の三十の二第一項の条件は、次の各号に定めるところによる。

一製造保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。

二販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。

三液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。

第4条(身分を示す証明書)別タブで開く ›

法第五十九条の三十五第二項の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。

2水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条の三十五第一項の規定による同条第二項の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。

附則
本文附則

この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十号)の施行の日(昭和五十一年二月二十二日)から施行する。

2この省令の施行前に第二条第四号に規定する特定設備に相当する設備の製造の作業又は検査に従事した経験を有する者に特定設備検査を実施させようとする場合の同号の適用については、同号中「特定設備」を「特定設備又は特定設備に相当する設備」とする。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。

本文附則

この省令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、法の施行の日(昭和四十三年三月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成四年五月十五日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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