高圧ガス保安協会規則 第2条(検査員の条件)
- 法第五十九条の三十第二項(水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の経済産業省令で定める条件は、次の各号に定めるところによる。
- 一冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
- 二液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
- 三一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
- 四コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
- 五製造設備が一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十二号の二又はコンビナート等保安規則第二条第一項第十三号の二に規定するコールド・エバポレータに係る製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
- 六輸入検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
- 七容器検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
- 八附属品検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
- 九容器再検査又は附属品再検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
- 十特定設備検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
- 十一指定設備の認定を実施する者に関する条件は、次のイ又はロに掲げるものとする。
- 十二液化石油ガス法に規定する貯蔵施設、特定供給施設及び充塡設備の完成検査並びに充塡設備の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
この条文の基本情報
検査員の条件とは何ですか?
定義検査員の条件とは、高圧ガス保安協会規則第2条に定められた規定で、「法第五十九条の三十第二項(水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安協会規則第2条(検査員の条件)は、日本の高圧ガス保安協会規則に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安協会規則第2条の条文原文は「法第五十九条の三十第二項(水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 高圧ガス保安協会規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 高圧ガス保安協会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安協会規則第2条の前の条は高圧ガス保安協会規則第1条です。
- 高圧ガス保安協会規則第2条の次の条は高圧ガス保安協会規則第3条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安協会規則(昭和四十一年通商産業省令第五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400055 - 本サイト収録
高圧ガス保安協会規則(昭和四十一年通商産業省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400055/2
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