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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

漁業協同組合合併促進法施行令

  • 昭和四十二年政令第二百二号・政令・公布 昭和42年7月24日・本則2条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業協同組合合併促進法施行令の法令番号は昭和四十二年政令第二百二号です。
  2. 漁業協同組合合併促進法施行令の法令種別は政令です。
  3. 漁業協同組合合併促進法施行令の公布日は昭和42年7月24日です。
  4. 漁業協同組合合併促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業協同組合合併促進法施行令は全 5 条です。
  6. 漁業協同組合合併促進法施行令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(学識経験者)別タブで開く ›

漁業協同組合合併促進法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない組合(法第一条の二第一項に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。

一都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会の理事又は経営管理委員1一人2

二都道府県の区域を超えない区域を地区とする組合の理事又は経営管理委員1二人2

三前二号に掲げる者以外の者で組合に関し学識経験を有するもの1二人2

第2条(補助金の額)別タブで開く ›

法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。

一法第五条第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、同号の合併後の組合が法第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「対象経費」という。)につき都道府県が当該対象経費の三分の二以上に相当する額(当該対象経費の額が三十万円に当該合併及び事業経営計画に従い合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、二十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の三分の一に相当する額(当該対象経費の額が三十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額)を都道府県ごとに合計した額以内

二法第五条第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の二分の一に相当する額以内

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

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