漁業協同組合合併促進法施行令 第1条(学識経験者)
- 漁業協同組合合併促進法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない組合(法第一条の二第一項に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。
- 一都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会の理事又は経営管理委員1一人2
- 二都道府県の区域を超えない区域を地区とする組合の理事又は経営管理委員1二人2
- 三前二号に掲げる者以外の者で組合に関し学識経験を有するもの1二人2
この条文の基本情報
学識経験者とは何ですか?
定義学識経験者とは、漁業協同組合合併促進法施行令第1条に定められた規定で、「漁業協同組合合併促進法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合合併促進法施行令第1条(学識経験者)は、日本の漁業協同組合合併促進法施行令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合合併促進法施行令第1条の条文原文は「漁業協同組合合併促進法(以下「法」という。」で始まります。
- 漁業協同組合合併促進法施行令の公布日は昭和42年7月24日です。
- 漁業協同組合合併促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合合併促進法施行令第1条の次の条は漁業協同組合合併促進法施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業協同組合合併促進法施行令(昭和四十二年政令第二百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000202 - 本サイト収録
漁業協同組合合併促進法施行令(昭和四十二年政令第二百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000202/1
漁業協同組合合併促進法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。