船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第三十四条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率は、三分の一とする。
船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則の法令番号は昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号です。
- 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則の法令種別は省令です。
- 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則は全 14 条です。
- 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則の内訳は本則 8 条、附則 6 条です。
法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二役員となるべき者の氏名、住所及び略歴
三定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
四創立総会の議事の経過
五会員となる旨の申出をした船舶所有者及び船舶所有者の団体の数
六会員となる旨の申出をした船舶所有者が常時使用する船員の総数
七事業計画及び収支見積り
法第三十七条の設立の認可の申請は、定款及び前条各号の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。
法第三十八条第二項の成立の届出は、登記事項証明書を添付した届出書を提出して行わなければならない。
法第三十九条第二項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。
一変更の内容及び理由
二変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
法第四十四条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものとする。
法第五十一条第二項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添付した届出書を提出して行わなければならない。
法第五十六条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)