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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 第2条(法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項)

  1. 法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 二役員となるべき者の氏名、住所及び略歴
  4. 三定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
  5. 四創立総会の議事の経過
  6. 五会員となる旨の申出をした船舶所有者及び船舶所有者の団体の数
  7. 六会員となる旨の申出をした船舶所有者が常時使用する船員の総数
  8. 七事業計画及び収支見積り

この条文の基本情報

法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項とは何ですか?

定義法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項とは、船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則第2条に定められた規定で、「法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則第2条(法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項)は、日本の船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則第2条の条文原文は「法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則の公布日は昭和42年7月15日です。
  4. 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則第2条の前の条は船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則第1条です。
  6. 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則第2条の次の条は船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則(昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000900001
  • 本サイト収録船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則(昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000900001/2

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