受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

金管理法施行令の臨時特例に関する政令

  • 昭和四十三年政令第百八号・政令・公布 昭和43年4月27日・本則1条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金管理法施行令の臨時特例に関する政令の法令番号は昭和四十三年政令第百八号です。
  2. 金管理法施行令の臨時特例に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 金管理法施行令の臨時特例に関する政令の公布日は昭和43年4月27日です。
  4. 金管理法施行令の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金管理法施行令の臨時特例に関する政令は全 2 条です。
  6. 金管理法施行令の臨時特例に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第二条の規定は、金管理法第三条第一項本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる