金管理法施行令の臨時特例に関する政令 本文
金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第二条の規定は、金管理法第三条第一項本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 金管理法施行令の臨時特例に関する政令の公布日は昭和43年4月27日です。
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- 正式書式
金管理法施行令の臨時特例に関する政令(昭和四十三年政令第百八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000108 - 本サイト収録
金管理法施行令の臨時特例に関する政令(昭和四十三年政令第百八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000108/main
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