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金管理法施行令の臨時特例に関する政令 本文

金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第二条の規定は、金管理法第三条第一項本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金管理法施行令の臨時特例に関する政令本文は、日本の金管理法施行令の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 金管理法施行令の臨時特例に関する政令本文の条文原文は「金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第二条の規定は、金管理法第三条第一項本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当…」で始まります。
  3. 金管理法施行令の臨時特例に関する政令の公布日は昭和43年4月27日です。
  4. 金管理法施行令の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金管理法施行令の臨時特例に関する政令(昭和四十三年政令第百八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000108
  • 本サイト収録金管理法施行令の臨時特例に関する政令(昭和四十三年政令第百八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000108/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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