有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第十三条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令の法令番号は昭和四十三年政令第二百八号です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令は全 3 条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
本文附則
この政令は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。
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