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小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 第4条(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)

有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第十三条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。

この条文の基本情報

有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係とは何ですか?

定義有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係とは、小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令第4条に定められた規定で、「有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第十三条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令第4条(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令第4条の条文原文は「有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第十三条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する…」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000208
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000208/4

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