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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令

  • 昭和四十三年政令第三百二十二号・政令・公布 昭和43年11月20日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令の法令番号は昭和四十三年政令第三百二十二号です。
  2. 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令の公布日は昭和43年11月20日です。
  4. 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令は全 2 条です。
  6. 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一遊園地

二動物園

三水族館

四植物園その他の園地

五展望施設(索道が設けられているものに限る。)

六スキー場(索道が設けられているものに限る。)

七アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)

八水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)

附則
本文附則

この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。

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