観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一遊園地
二動物園
三水族館
四植物園その他の園地
五展望施設(索道が設けられているものに限る。)
六スキー場(索道が設けられているものに限る。)
七アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
八水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一遊園地
二動物園
三水族館
四植物園その他の園地
五展望施設(索道が設けられているものに限る。)
六スキー場(索道が設けられているものに限る。)
七アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
八水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)