観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令 本文
- 観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一遊園地
- 二動物園
- 三水族館
- 四植物園その他の園地
- 五展望施設(索道が設けられているものに限る。)
- 六スキー場(索道が設けられているものに限る。)
- 七アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
- 八水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令本文は、日本の観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令に含まれる条文です。
- 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令本文の条文原文は「観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令の公布日は昭和43年11月20日です。
- 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令(昭和四十三年政令第三百二十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000322 - 本サイト収録
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令(昭和四十三年政令第三百二十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000322/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。