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農業振興地域の整備に関する法律 第二章 農業振興地域整備基本方針

第4条〜第5条の3・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業振興地域の整備に関する法律第二章 農業振興地域整備基本方針は、第4条〜第5条の3の全 4 条で構成されています。
  2. 農業振興地域の整備に関する法律第二章 農業振興地域整備基本方針が属する農業振興地域の整備に関する法律の法令番号は昭和四十四年法律第五十八号です。
  3. 農業振興地域の整備に関する法律の公布日は昭和44年7月1日です。
  4. 農業振興地域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農業振興地域整備基本方針の作成)

第4条

別タブ ↗

都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。

2農業振興地域整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一都道府県面積目標その他の農用地等の確保に関する事項

二農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項

三農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項

3農業振興地域整備基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。

4農林水産大臣は、都道府県知事に対し、農業振興地域整備基本方針の作成について、国の農業に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする。

5都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

6農林水産大臣は、前項の協議を受けたときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

7都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

(農業振興地域整備基本方針の変更)

第5条

別タブ ↗

都道府県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。

2農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県知事の定めた農業振興地域整備基本方針のうち前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係るものについて前項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3前条第四項から第七項までの規定は、農業振興地域整備基本方針の変更について準用する。

(都道府県面積目標の達成状況に関する資料の提出の要求等)

第5条の2

別タブ ↗

農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定により、次に掲げる資料の提出の求めを行うものとする。

一都道府県面積目標の達成状況に関する資料

二第十三条第五項に規定する協議(当該協議に係る土地が政令で定める規模以上のものに限る。)に関する資料の写し

2農林水産大臣は、前項の規定により提出を受けた資料の内容について、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、説明を求めることができる。

3農林水産大臣は、毎年、第一項の規定により提出を受けた資料又は前項の規定により受けた説明により把握した都道府県面積目標の達成状況を公表するものとする。

4農林水産大臣は、都道府県面積目標の達成状況又は当該都道府県における農業振興地域整備計画の変更の状況を勘案して必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、農用地等の確保のために必要な措置について、地方自治法第二百四十五条の四第一項の技術的な助言又は勧告を行うものとする。

(農用地等の確保を図るための是正の要求の方式)

第5条の3

別タブ ↗

農林水産大臣は、前条第一項の規定により提出を受けた資料又は同条第二項の規定により受けた説明により把握した都道府県面積目標の達成状況が著しく不十分であると認める場合において、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農用地等の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

一次条第一項の規定による指定に関する事務

二第七条第一項の規定による変更又は解除に関する事務

三第八条第四項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同意に関する事務

四第十三条第三項の規定による指示に関する事務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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