職業能力開発促進法施行規則 第一章 職業能力開発の促進
- 職業能力開発促進法施行規則第一章 職業能力開発の促進は、第1条〜第48条の31の全 121 条で構成されています。
- 職業能力開発促進法施行規則第一章 職業能力開発の促進が属する職業能力開発促進法施行規則の法令番号は昭和四十四年労働省令第二十四号です。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 121 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 職業能力開発の促進の措置
第二節 職業能力開発総合大学校
第三節 職業訓練指導員等
第四節 キャリアコンサルタント
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)