受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則

  • 昭和四十四年建設省令第四十八号・省令・公布 昭和44年7月31日・本則4条/附則3条
  • 略称:がけ崩れ防止法施行規則・急傾斜地法施行規則

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十四年建設省令第四十八号です。
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の公布日は昭和44年7月31日です。
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則は全 7 条です。
  6. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の内訳は本則 4 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示)別タブで開く ›

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号のいずれかの方法により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。

一緯度及び経度

二市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番

三一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向

第3条(標識の設置)別タブで開く ›

都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、遅滞なく、法第六条に規定する標識を別記様式第二の例により設置するものとする。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる