急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則 第1条(急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号のいずれかの方法により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
- 一緯度及び経度
- 二市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
- 三一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
この条文の基本情報
急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示とは何ですか?
定義急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則第1条(急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示)は、日本の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則第1条の条文原文は「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の公布日は昭和44年7月31日です。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則第1条の次の条は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十四年建設省令第四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000048 - 本サイト収録
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十四年建設省令第四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000048/1
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