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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

航空機の強取等の処罰に関する法律

  • 昭和四十五年法律第六十八号・法律・公布 昭和45年5月18日・本則5条/附則4条
  • 略称:ハイジャック防止法

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機の強取等の処罰に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第六十八号です。
  2. 航空機の強取等の処罰に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 航空機の強取等の処罰に関する法律の公布日は昭和45年5月18日です。
  4. 航空機の強取等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空機の強取等の処罰に関する法律は全 9 条です。
  6. 航空機の強取等の処罰に関する法律の内訳は本則 5 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(航空機の強取等)別タブで開く ›

暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2第三条ただし書の規定は、この法律の施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。

本文附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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