航空機の強取等の処罰に関する法律 第2条(航空機強取等致死)
前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
航空機強取等致死とは何ですか?
定義航空機強取等致死とは、航空機の強取等の処罰に関する法律第2条に定められた規定で、「前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機の強取等の処罰に関する法律第2条(航空機強取等致死)は、日本の航空機の強取等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 航空機の強取等の処罰に関する法律第2条の条文原文は「前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。」で始まります。
- 航空機の強取等の処罰に関する法律の公布日は昭和45年5月18日です。
- 航空機の強取等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機の強取等の処罰に関する法律第2条の前の条は航空機の強取等の処罰に関する法律第1条です。
- 航空機の強取等の処罰に関する法律第2条の次の条は航空機の強取等の処罰に関する法律第3条です。
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- 正式書式
航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000068 - 本サイト収録
航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000068/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。