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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令

  • 昭和四十五年政令第百四十六号・政令・公布 昭和45年5月28日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令の法令番号は昭和四十五年政令第百四十六号です。
  2. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令の公布日は昭和45年5月28日です。
  4. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令は全 2 条です。
  6. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法(以下「法」という。)第一項第一号の政令で定める利率は、支払期間が十年以内の年賦支払の場合にあつては年二パーセント、支払期間が十年をこえる年賦支払の場合にあつては支払期間のうち最初の十年間について年二パーセント、その他の期間について年三パーセントとする。

2法第一項第二号の政令で定める利率は、年六パーセントとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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