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外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令 本文

  1. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法(以下「法」という。)第一項第一号の政令で定める利率は、支払期間が十年以内の年賦支払の場合にあつては年二パーセント、支払期間が十年をこえる年賦支払の場合にあつては支払期間のうち最初の十年間について年二パーセント、その他の期間について年三パーセントとする。
  2. 2.法第一項第二号の政令で定める利率は、年六パーセントとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令本文は、日本の外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令に含まれる条文です。
  2. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令本文の条文原文は「外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令の公布日は昭和45年5月28日です。
  4. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令(昭和四十五年政令第百四十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000146
  • 本サイト収録外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第一項の規定による利率の最低限度を定める政令(昭和四十五年政令第百四十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000146/main

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